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2025.03.26更新

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2025年3月31日

残置物について

皆さんこんにちは!

オリバー不動産門松です!

今回は「残置物」についてお話ししたいと思います。不動産の「残置物」とは、売買や賃貸契約が締結された後に、前の住人や所有者が所有していたものがそのまま残っている物品を指します。これには家具、家電、建材など、居住者や所有者が持ち込んだものが含まれることが一般的です。

注意点としましては

1.契約時の確認  不動産の売買や賃貸契約を結ぶ際に、残置物について明確に確認することが重要です。契約書には「残置物を引き取る」「残置物はそのままにする」など、物件に残っている物品に関する取り決めを記載することがあります。

2.費用負担  残置物を処理する費用が誰の負担になるかも確認する必要があります。通常、売主や貸主が処分する場合もあれば、買主や借主が処分を負担するケースもあります。

3.処分  残置物の処分方法については、引き渡し後にどのように対応するか、事前に取り決めておくとスムーズです。処分を依頼する業者に頼む場合や、自分で処分する場合もあります。

4.残置物の所有権  売主や貸主が残置物を放置することには、所有権がどこにあるのかに関する問題が生じることがあります。残置物の所有者が誰であるかを確認し、引き渡しの際にトラブルが発生しないようにしましょう。

まとめ  不動産売買の際には、残置物がある場合、その取り扱いについて事前に売主と買主で十分に話し合い、契約書に明記しておくことがトラブルを避けるために非常に重要です。残置物の処理方法や責任の所在をきちんと明確にしておくことで、スムーズな取引が進むでしょう!

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