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2024年12月23日

空き家の固定資産税について

こんにちは!オリバー不動産山本です。

12月に入り年の瀬を感じる今日この頃ですが皆さんはいかがお過ごしでしょうか?

オリバー不動産は今年も最後までおすすめ物件をご案内させていただきますのでぜひ内見にお越し下さいね。

 

さて、今日は空き家と固定資産税の関係について少しお話させていただこうと思います。不動産の税金と聞くだけで難しくて嫌になってしまう方も多いのではないでしょうか。私も大変苦手な分野なのですが知っておくことで、いざというとき回避できるリスクもあります。ぜひ一緒に勉強していきましょう!

 

すでにお家をお持ちの方はご存じとは思いますが毎年1月1日時点の所有者がその年の納税義務者となります。そしてお家が建てられた土地は「住宅用地の特例」として、固定資産税の減額措置があります。200㎡以下の部分は小規模住宅用地として6分の1が、200㎡を超える部分は一般住宅用地として3分の1が固定資産税の課税標準から減額されるわけですね。

 

しかし、昨年の12月13日以降、特定空き家、管理不全空き家に認定されてしまうと、この特定措置の適用対象から除外されることになりました。

空き家のイラスト

特定空き家、管理不全空き家にはそれぞれの定義があるのですが近年問題となっている空き家増加により、住宅としての使用の見込みがなかったり、管理が行き届いていない空き家は住宅用地として認められなくなるケースがあるということですね。

 

もし、特定空き家、管理不全空き家に認定されてしまった場合、固定資産税が6倍になってしまうわけですから管理はしっかりしなければなりません。遠方にお住まいの方は大変ですよね。空き家になる理由は様々あるとは思いますが誰も使う予定がないという場合は早めに処分を検討されたほうがよいでしょう。

 

オリバー不動産ではそういった空き家に関する相談や査定も無料で行っております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

 

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株式会社オリバー 不動産事業部 山本 慎司

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