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2024.11.18更新

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2024年10月18日

未登記物件の売買

皆様、お世話になっております!

オリバー不動産の小林です。

 

今回は、よくあるお問い合わせとしまして、「未登記物件の売買ってできるの?」という疑問の答えを書いていきます!

まず、結論から申し上げますと、未登記物件の売買は法律上では可能となります。

ただし、売主様と買主様双方にとって大きなリスクがある物件となります!

 

まず、建物が現実に存在しているのに登記がされていないという状態は、所有者が確定していない状態となります!

つまり、権利証も存在せず、未登記のままご購入した建物が確実に手に入る保証はないのです。

さらに、そちらの建物が第三者名義に登記されてしまった場合、所有権が第三者に移ってしまいます。

次に、買主様が住宅ローンを組むことが出来ません。

住宅ローンを組む際に設定される「抵当権」が登記簿上の表題部の下にある権利部に設定されますので、そもそもの登記簿がなければ、抵当権の設定も出来ません。

 

それでは、未登記物件の売却は事実上不可能かといわれますと、そうではありません。

売却する方法を記載します!

 

1,売主負担で売却する。

登記の手続きを売主様で負担し、売却する方法になります。

2,買取業者へ依頼する。

買取業者は、登記の費用や手間を全て引き受け、負担する前提で買取いたします。

オリバー不動産含め、未登記物件は買取業者へご相談されるのも一つの選択肢です!

3,解体し、土地として売り出す。

解体し、更地で売り出す方法もございます。

年明けまで売れ残ってしまった場合、固定資産税額が大幅に増えるケースもありますのでご注意ください!

 

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株式会社オリバー 不動産事業部 小林 東汰

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