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2023年5月20日

相続した土地を分筆して売ると・・・

皆様こんにちは。オリバー不動産の護摩堂です。

 

暑い!熱い!!

急に夏がきたような暑さですね。

気温の寒暖差、皆様ご自愛ください。

 

本日は、土地の売却について。

 

相続した土地を分けて(分筆して)売りたい。

 

切り売りすれば、定期的にお金(土地売却金)が得ることが出来る。

 

広い土地はなかなか売れにくい(総額が高額となるため)から、

 

小分けして売りやすくしたい。

 

などなど、理由は様々ですが、気を付けなければならないことがあります。

 

 

 

「個人売主は複数の土地を売却することができない。」

 

土地を2つ以上に分けた後、分けた複数の土地をすべて一般市場に売却する

 

ことはできません。

 

なぜなら、個人が2つ以上の土地を売却する場合、宅地建物業法の「業として行う」

 

にあたる可能性があるためです。

 

宅地建物取引業を行うためには、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。

 

つまり、何も知らずに複数の土地を売却すると「無免許で宅地建物取引業をしている」

 

となってしまう可能性があります。

 

 

「ただ、個人が売却するだけなのに?どうして~?」と思うでしょうが、

 

個人が2つ以上の土地を売却する場合、2回以上の販売行為を行うので、

 

「取引の反復継続性」があるとみなされ、事業性が高いと判断されます。

 

告発され容疑が立証されれば、逮捕!?。刑事罰となります。

 

 

あまり聞いたこと無いですよね。

 

ニュースにもならないし。

 

それは、事件の発覚は密告(タレコミ)や告発だからです。

 

 

 

土地(不動産)の売却には、ちゃんとしたルール(法律)が存在しますので、

 

個人で売却する際は充分に勉強してからにしてください。

 

もしくは、信頼できる不動産屋さんに相談。もしくは、依頼することを

 

おすすめします。

 

 

 

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