相続した土地を分筆して売ると・・・
皆様こんにちは。オリバー不動産の護摩堂です。
暑い!熱い!!
急に夏がきたような暑さですね。
気温の寒暖差、皆様ご自愛ください。
本日は、土地の売却について。
相続した土地を分けて(分筆して)売りたい。
切り売りすれば、定期的にお金(土地売却金)が得ることが出来る。
広い土地はなかなか売れにくい(総額が高額となるため)から、
小分けして売りやすくしたい。
などなど、理由は様々ですが、気を付けなければならないことがあります。
「個人売主は複数の土地を売却することができない。」
土地を2つ以上に分けた後、分けた複数の土地をすべて一般市場に売却する
ことはできません。
なぜなら、個人が2つ以上の土地を売却する場合、宅地建物業法の「業として行う」
にあたる可能性があるためです。
宅地建物取引業を行うためには、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。
つまり、何も知らずに複数の土地を売却すると「無免許で宅地建物取引業をしている」
となってしまう可能性があります。
「ただ、個人が売却するだけなのに?どうして~?」と思うでしょうが、
個人が2つ以上の土地を売却する場合、2回以上の販売行為を行うので、
「取引の反復継続性」があるとみなされ、事業性が高いと判断されます。
告発され容疑が立証されれば、逮捕!?。刑事罰となります。
あまり聞いたこと無いですよね。
ニュースにもならないし。
それは、事件の発覚は密告(タレコミ)や告発だからです。
土地(不動産)の売却には、ちゃんとしたルール(法律)が存在しますので、
個人で売却する際は充分に勉強してからにしてください。
もしくは、信頼できる不動産屋さんに相談。もしくは、依頼することを
おすすめします。
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