オリバー不動産
富山の不動産情報 オリバー不動産
261ただいま公開中
2024.11.18更新

不動産のこと、まるわかり!
読んでるだけで詳しくなる!?

不動産お役立ち
BLOG

新築住宅・中古住宅・マンション
アパート・投資物件・ビル・駐車場・倉庫

2023年3月27日

枝切り出来る!!

皆さま、こんにちは!!

 

いよいよ春ですね! とは言うものの最近鼻がムズムズ、、、

 

【花粉症】?? 今まで大丈夫だったのに、、、

 

さてさて、

 

皆さまのご自分の土地にお隣の木の枝が入ってきてませんか??

普通に考えたら「自分の敷地に入って来てるから切っても大丈夫でしょ!」って

 

思いますよね?  実はダメなんです!! 切ったらダメですよ!!!

 

木の持ち主から訴えられます。じゃぁどうすればいいのか?

 

今の民法では、『第233条1項 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その

竹木の所有者に、その枝を切除させる事が出来る』とあります。 つまり、

 

自分では切れません、切ってください!とお願いしか出来ません。

 

なんと、これが2023.4.1民法改正により自分で切る事が出来るようになりました!

 

新民法第233条1項 「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える時は、

その竹木の所有者にその枝を切除させる事が出来ます」 ここは同じです。

3項これが追加されました!!

 

『第1項の場合において、次に掲げる時は、土地の所有者は、その枝を切り取る

事が出来る。

①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内

(おおよそ2週間)に切除しない時。

②竹木の所有者を知る事が出来ず、又はその所在を知る事が出来ない時。

③急迫の事情がある時。

 

となりました!!  ですが、やはりまずは「切ってください!」とお願いですね。

 

でも、今まで困っていた方には朗報です。

 

今回の民法改正ですがまた機会があればお知らせしますね!

 

オリバー不動産では、中古住宅の買取を強化しています。

 

まずは、オリバー不動産にご相談下さいませ!!

 

#富山県 #富山市 #不動産買取 #中古買取 #空き家買取 #不動産買取り #中古買取り #空き家買取り #不動産買い取り #中古買い取り #空き家買い取り #株式会社オリバー #オリバー #LIFELABEL #ライフレーベル  #ZEROCUBE #ゼロキューブ #ZEROCUBEMALIBU #ゼロキューブマリブ #MALIBU #マリブ #住宅展 #完成見学会 #内覧会 #モデルハウス #新築 #リノベーション #中古住宅 #売土地 #土地 #分譲地 #四角い家 #緑のある暮らし #富山の家 #こだわりの家 #シンプル #ナチュラル #北欧 #サーフ #インダストリアル

株式会社オリバー 新築不動産事業部 堀田 健一

〒939-8211 富山県富山市二口町4丁目4ー4

フリーダイヤル 0120−555−401

https://oliver-architect.jp/(オリバー建築設計HP)

https://www.oliver-fudousan.jp (オリバー不動産HP)

<不動産をお探しの方も、不動産を売りたい方もお気軽にお問合せください!>

定休日:毎週・火曜水曜日/営業時間:10:00~18:00

カテゴリ:

富山の不動産情報

お気軽にお問い合わせください

0120-555-401
[営業時間] 9:00〜18:00 [定休日] 毎週火曜日・水曜日