枝切り出来る!!
皆さま、こんにちは!!
いよいよ春ですね! とは言うものの最近鼻がムズムズ、、、
【花粉症】?? 今まで大丈夫だったのに、、、
さてさて、
皆さまのご自分の土地にお隣の木の枝が入ってきてませんか??
普通に考えたら「自分の敷地に入って来てるから切っても大丈夫でしょ!」って
思いますよね? 実はダメなんです!! 切ったらダメですよ!!!
木の持ち主から訴えられます。じゃぁどうすればいいのか?
今の民法では、『第233条1項 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その
竹木の所有者に、その枝を切除させる事が出来る』とあります。 つまり、
自分では切れません、切ってください!とお願いしか出来ません。
なんと、これが2023.4.1民法改正により自分で切る事が出来るようになりました!
新民法第233条1項 「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える時は、
その竹木の所有者にその枝を切除させる事が出来ます」 ここは同じです。
3項これが追加されました!!
『第1項の場合において、次に掲げる時は、土地の所有者は、その枝を切り取る
事が出来る。
①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内
(おおよそ2週間)に切除しない時。
②竹木の所有者を知る事が出来ず、又はその所在を知る事が出来ない時。
③急迫の事情がある時。
となりました!! ですが、やはりまずは「切ってください!」とお願いですね。
でも、今まで困っていた方には朗報です。
今回の民法改正ですがまた機会があればお知らせしますね!
オリバー不動産では、中古住宅の買取を強化しています。
まずは、オリバー不動産にご相談下さいませ!!
#富山県 #富山市 #不動産買取 #中古買取 #空き家買取 #不動産買取り #中古買取り #空き家買取り #不動産買い取り #中古買い取り #空き家買い取り #株式会社オリバー #オリバー #LIFELABEL #ライフレーベル #ZEROCUBE #ゼロキューブ #ZEROCUBEMALIBU #ゼロキューブマリブ #MALIBU #マリブ #住宅展 #完成見学会 #内覧会 #モデルハウス #新築 #リノベーション #中古住宅 #売土地 #土地 #分譲地 #四角い家 #緑のある暮らし #富山の家 #こだわりの家 #シンプル #ナチュラル #北欧 #サーフ #インダストリアル
株式会社オリバー 新築不動産事業部 堀田 健一
〒939-8211 富山県富山市二口町4丁目4ー4
フリーダイヤル 0120−555−401
https://oliver-architect.jp/(オリバー建築設計HP)
https://www.oliver-fudousan.jp (オリバー不動産HP)
<不動産をお探しの方も、不動産を売りたい方もお気軽にお問合せください!>
定休日:毎週・火曜水曜日/営業時間:10:00~18:00