贈与税の見直し 2
明けましておめでとうございます!
オリバーの護摩堂です!
本年も宜しくお願い申し上げます!
前回のつづきとなります。
今回は「相続時に加算する生前贈与の期間が延長」と
「相続時精算課税制度の簡略化」の二本立てです。
「相続時に加算する生前贈与の期間が延長」
3年が7年に延長。
従来の制度では、相続開始前の3年の間の贈与に関して相続財産に加算されてました。
改正によりこの期間が7年に延長されます。
この改正は、いわゆる駆け込み贈与を阻止すると巷で言われています。
相続開始時(いわゆる死)がいつなのか分からないので、早く財産を移して欲しい。
政府の意向とすれば、より早い段階からの財産継承を期待しての政策のようです。
「相続時精算課税制度の簡略化」
現行制度では、相続時精算課税制度の適用を受けるには
「相続時精算課税選択届出書」の届出が必要でした。
そして、贈与を受けるたびに確定申告が必要でしたが、
改正によって年間110万円までの贈与であれば確定申告は不要となります。
いずれの改正も、2024年1月1日以後に贈与により取得する財産に
かかる相続税・贈与税から適用されます。
税制はコロコロと変わります。
変わる事は止められないので、情報の取得そして判断・行動を
変えていくしかありません。
知らないと損をします。厳しい世の中ですね。
私もお客様に間違った情報をお伝えしないよう、気を付けて
応対させていただきます。
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