オリバー不動産
富山の不動産情報 オリバー不動産
261ただいま公開中
2024.11.18更新

不動産のこと、まるわかり!
読んでるだけで詳しくなる!?

不動産お役立ち
BLOG

新築住宅・中古住宅・マンション
アパート・投資物件・ビル・駐車場・倉庫

2023年1月6日

印紙について

皆さま、明けましておめでとうございます!!

 

今年も、宜しくお願い致します。

 

お正月皆さまどう過ごされましたか??

 

今年も良い年でありますように!!

 

さてさて、以前に印紙について書きましたが、皆さま『登記印紙』と言うものを

ご存知でしょうか??  恥ずかしながら自分は知りませんでした、、、、、、

 

これは、登記事項証明書等の交付請求をする時の手数料としてつかいます。

 

登記事項証明書等に該当するのは、

 

①登記事項証明書 ②印鑑証明 ③登記事項要約書の交付 ④登記簿等の閲覧

 

これらを交付請求する時に、申請書に手数料分の登記印紙を貼ります。

 

平成23年4月1日から、登記印紙が廃止になりました。

 

登記印紙にかわって収入印紙で納付するようになりました。よって、登記印紙が

 

廃止になり収入印紙に一本化された事で、登記する時に登記印紙と収入印紙の使い分け

 

をする必要がなくなりました。

 

それでは、未使用の登記印紙はどうなるんだろう??

 

実は引き続き登記印紙も使用できます!!  ただし、、、、

 

本来の目的通り、登記事項証明書等の請求などの手続きに限られます。

 

また再使用証明を受けた登記印紙は、有効期限が1年以内に使用しなかった時は、

 

失効手続きをした上で還付請求する事ができます。

 

その他として「訴訟用印紙」と言うのもありました。

などなど、印紙一つ取っても奥が深いですねーー

 

今後も、こう言った小ネタをご紹介いたします。

 

オリバー不動産では、土地と中古住宅の買取を強化しています。

 

ご相談お待ちしています!!

 

#富山県 #富山市 #不動産買取 #中古買取 #空き家買取 #不動産買取り #中古買取り #空き家買取り #不動産買い取り #中古買い取り #空き家買い取り #株式会社オリバー #オリバー #LIFELABEL #ライフレーベル  #ZEROCUBE #ゼロキューブ #ZEROCUBEMALIBU #ゼロキューブマリブ #MALIBU #マリブ #住宅展 #完成見学会 #内覧会 #モデルハウス #新築 #リノベーション #中古住宅 #売土地 #土地 #分譲地 #四角い家 #緑のある暮らし #富山の家 #こだわりの家 #シンプル #ナチュラル #北欧 #サーフ #インダストリアル

株式会社オリバー 新築不動産事業部 堀田 健一

〒939-8211 富山県富山市二口町4丁目4ー4

フリーダイヤル 0120−555−401

https://oliver-architect.jp/(オリバー建築設計HP)

https://www.oliver-fudousan.jp (オリバー不動産HP)

<不動産をお探しの方も、不動産を売りたい方もお気軽にお問合せください!>

定休日:毎週・火曜水曜日/営業時間:10:00~18:00

カテゴリ:

富山の不動産情報

お気軽にお問い合わせください

0120-555-401
[営業時間] 9:00〜18:00 [定休日] 毎週火曜日・水曜日