印紙について
皆さま、明けましておめでとうございます!!
今年も、宜しくお願い致します。
お正月皆さまどう過ごされましたか??
今年も良い年でありますように!!
さてさて、以前に印紙について書きましたが、皆さま『登記印紙』と言うものを
ご存知でしょうか?? 恥ずかしながら自分は知りませんでした、、、、、、
これは、登記事項証明書等の交付請求をする時の手数料としてつかいます。
登記事項証明書等に該当するのは、
①登記事項証明書 ②印鑑証明 ③登記事項要約書の交付 ④登記簿等の閲覧
これらを交付請求する時に、申請書に手数料分の登記印紙を貼ります。
平成23年4月1日から、登記印紙が廃止になりました。
登記印紙にかわって収入印紙で納付するようになりました。よって、登記印紙が
廃止になり収入印紙に一本化された事で、登記する時に登記印紙と収入印紙の使い分け
をする必要がなくなりました。
それでは、未使用の登記印紙はどうなるんだろう??
実は引き続き登記印紙も使用できます!! ただし、、、、
本来の目的通り、登記事項証明書等の請求などの手続きに限られます。
また再使用証明を受けた登記印紙は、有効期限が1年以内に使用しなかった時は、
失効手続きをした上で還付請求する事ができます。
その他として「訴訟用印紙」と言うのもありました。
などなど、印紙一つ取っても奥が深いですねーー
今後も、こう言った小ネタをご紹介いたします。
オリバー不動産では、土地と中古住宅の買取を強化しています。
ご相談お待ちしています!!
#富山県 #富山市 #不動産買取 #中古買取 #空き家買取 #不動産買取り #中古買取り #空き家買取り #不動産買い取り #中古買い取り #空き家買い取り #株式会社オリバー #オリバー #LIFELABEL #ライフレーベル #ZEROCUBE #ゼロキューブ #ZEROCUBEMALIBU #ゼロキューブマリブ #MALIBU #マリブ #住宅展 #完成見学会 #内覧会 #モデルハウス #新築 #リノベーション #中古住宅 #売土地 #土地 #分譲地 #四角い家 #緑のある暮らし #富山の家 #こだわりの家 #シンプル #ナチュラル #北欧 #サーフ #インダストリアル
株式会社オリバー 新築不動産事業部 堀田 健一
〒939-8211 富山県富山市二口町4丁目4ー4
フリーダイヤル 0120−555−401
https://oliver-architect.jp/(オリバー建築設計HP)
https://www.oliver-fudousan.jp (オリバー不動産HP)
<不動産をお探しの方も、不動産を売りたい方もお気軽にお問合せください!>
定休日:毎週・火曜水曜日/営業時間:10:00~18:00