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2022年12月19日

契約書の特約条項に記載がないと控除が受けれない??

皆さん、こんにちは!

 

オリバー不動産の宮武です!

 

いよいよ本格的に雪が積もってきました。

 

去年は雪国での初めての雪ということもあり、ちょっと楽しかったです(笑)

 

今年は、、、はい。「無」です。

 

無心で除雪をしてました。去年は力任せに除雪してましたが

 

あれは力じゃないですね。技・体の使い方です。つまり「心・技・体」が総合的に必要な

 

武道です。富山県民の方は皆、武道家です。逆らえません。

 

 

武道家の第一歩として、不動産お役立ち情報です!

 

今回は不動産を売却した際にかかる譲渡所得税について、どのサイトにもあまり細かく

 

記載がないのに重要なことがあるのでそれをお伝えできればと思います。

 

まず、不動産を売却した際にかかってくる税金に不動産取得税というものがあります。

 

その税金のことを知っているお客様は一定数いらっしゃり、あえて詳しい説明は

 

省きますが①譲渡所得から(②収入金額+③譲渡費用+④取得費)を引いた金額に対して

 

長期譲渡所得なら約20%、短期譲渡所得なら約40%かかってくる税金になります。

 

皆さん、ここまでならご存じの方も多いと思います。

 

今回、注意をしていただきたいのは建物を取り壊して土地として売却した場合です。

 

いわゆる解体更地渡しという物件ですね。

 

この税金には様々な控除がありますが、その中でも有名なものの1つに

 

居住用財産の3,000万円特別控除(3,000万円控除)というものがあります。

 

家屋付きの土地を解体して、売却する際にこの控除が適用される要件の一つに

 

(1)その土地等の譲渡契約が、その家屋を取壊した日から1年以内に締結され、かつ、

 

その家屋を居住用に使用しなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12 月31 日

 

までに譲渡したものであること。

 

という要件があり、建物を壊してもこの控除が受けられるのですが

 

その物件の売買契約書に

 

「この物件の上に建っている建物を〇月〇日までに建物を解体して引き渡すこととする」

 

といったような文言を売買契約書の特約条項に記載しないと

 

控除が受けられない可能性があります。

 

 

また、税金も数万円ならまだしも高額な物件の売却だと数百万以上の税金を支払う

 

必要があるので、こういった細かい部分もしっかりと把握しておく必要があります。

 

オリバーでは事前に売却時にどのような費用がかかるのかやどのような税金が

 

かかってくるのか等、査定相談時に丁寧にご説明いたします。

 

もし、売却しようとお考えではなくても、1度ご相談ください。

 

1件1件丁寧にご説明・ご対応いたします。

 

【武道家】宮武をどうぞよろしくお願い致します。

 

 

私共では、引き続き、戸建住宅買取強化中です!!

 

空家管理でお困りではございませんか?

 

ご両親からご実家をご相続されて、雑草がボーボーになり、

 

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OLIVER不動産にご相談くださいませ!!

 

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さらに私共にてリニューアルをかけまして、物件をお探しのお客様に

 

マッチング!!最適な状態で販売いたします!

 

それでは皆様のご連絡お待ちいたしております。

 

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