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2022年12月12日

家賃の滞納を巡る最高裁判決

皆さん、こんにちは

 

オリバー不動産の宮武です。

 

今日のんきに携帯を見ているとこのブログと同じ内容のニュースが回ってきました

 

はい、パクりました、ネタに使わせていただきます!!!!!!!!

 

今日行われた、NPO法人「消費者支援機構関西」が家賃債務保証会社「フォーシーズ」

 

賃貸住宅の賃借人との間で交わす契約条項の使用差し止めを求めた訴訟の

 

上告審判決で最高裁が家賃滞納2か月以上滞納するなどの要件を満たせば

 

建物の明け渡しがあったとみなす同社の条項を「無効」と判断し、使用の差し止めを

 

命じたそうです。

 

※無効とは当事者が表示した意思のようには法律効果が生じない事を言います。

 

 

フォーシーズは

①家賃を2か月以上滞納 ②合理的な手段を尽くしても連絡が取れない

 

③電気や水道などの利用状況から建物を相当期間利用していない

 

④建物を再び使わない意思が客観的に見て取れる

 

以上の4要件を満たせば賃借人が住居を明け渡したとみなす契約条項を設けている

 

 

 

滞納などを理由に賃借人の明確な同意なく家財を運び出すことを可能とする契約条項

 

を設ける会社もある。「追い出し条項」と呼ばれ、財産権の不当な侵害という

 

批判意見もある。ただし、今回の裁判に関しては最高裁の前の高等裁判所では

 

4要件を満たせば、賃借人が再び居住する権利があるとは考えがたいとし

 

条項は有効との判断もされている。

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/599/091599_hanrei.pdf

▲最高裁 消費者契約法12条に基づく差止等請求事件  全文

 

この裁判を通して不動産会社の意見としては、賃貸借契約では貸主に非常に不利な

 

契約になるということです、その為、入居時に厳しく審査することや

 

今回の裁判では無効とされましたが、特約条項などの特別な内容を入れておくこと

 

が重要だなと思いました。

 

さて、

 

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