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2022年10月28日

2022年宅地建物取引士試験②

皆さん、こんにちは!

 

オリバー不動産の宮武です。

 

もう冬ですよ!寒いです!

 

もう寒すぎてヒーターも出しましたしダウンジャケットも着るようになりました。

 

私はお風呂が好きなので、夏はシャワーだけでしたが冬場はお風呂を貯めて

 

肩まで使っています!お風呂に入ると夜ぐっすり眠れるようですのでみなさんもぜひ!

 

さて、前回の振り返りですが失踪宣告を受けた人が再度現れた際の当該土地所有権の

 

対抗についてCはどの場合に対抗できるのかというものでした。

 

登場人物は、失踪者A、Aの相続人B、Bから不動産を購入し所有権も移転したC

 

の三人です。試験では所有権を移転しているかどうかも重要ですので

 

しっかりチェックしておきましょう!

 

失踪宣告は、不在者の生死が7年間明らかでない時に、

 

家庭裁判所によって行われるものです。失踪宣告を受けた者は

 

死亡した者として扱われます。

失踪宣告を受けた者が生存していた場合、本人や利害関係者から請求があると

 

失踪宣告が取り消され、相続など失踪宣告で生じた法律効果はなかったことになります。

 

ただし、失踪宣告の取消しの効果は、失踪宣告から取消しまでの間に「善意」でした

 

行為に対しては及びません!

【民法32条1項】失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

 

この「善意」という要件がどこまで求められるかというのが本問の内容ですが

 

判例では、契約当時に相続人と第三者の双方が善意であることが必要であるとしています。

大判昭13.2.7
民法32条1項後段の善意とは、その行為が契約であれば、契約の当時、取引当事者の双方が善意であることを要する

その為、1人でも悪意の者がいると、失踪宣告を取り消されたAに対して所有権を

 

対抗できないことになります。よって答えはBとCが両方善意である

 

選択肢4が答えとなります。

 

判例を見ていないと答えられなかった問題かと思います。

 

 

宅建の問題はたまにこういう重箱の隅をつつくような問題が出てくるので

 

間違えるのは仕方ないと思い、次出題されれば絶対に間違わないように

 

復習をしっかりとしていきましょう!

 

 

さて、

 

私共では、引き続き、戸建住宅買取強化中です!!

 

空家管理でお困りではございませんか?

 

ご両親からご実家をご相続されて、雑草がボーボーになり、

 

この時期、毎月のように草刈りに遠くまで通われたり、

 

業者に依頼しての管理費用がかさんでおりませんか?

 

お家は、誰も住んでいないと、どんどん傷んでしまいます。

 

お家が傷んでしまっては、いざ売ろうと思っても、

 

売却金額が激減してしまいます!

 

そんな損をしないためにも、

 

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