古くなったアパートを相続。どうする?2
皆様こんにちは、株式会社オリバーの護摩堂です。
秋ですね~。
皆様の秋は、どんな秋ですか?
私はもっぱら「食欲の秋」です。ズボンがキツイ!!
前回の続きです。
もう1つの選択肢は、
◇アパートを売却する
1)収益物件として売却
現状のまま手放せるので、手間がかからないのが何よりのメリットです。
ただ、高く売りたい・早く売りたい場合は、入居状況を改善(理想は満室)
して高利回り(物件の収益性)をアピールする必要があります。
あと、建物が耐用年数を超過している場合は、購入希望者が融資を
受けられないことが多いので、購入者は限られてきます。
売り時にも注意が必要
相続後すぐにアパートを売却すると、相続税を軽減するための租税回避行為
として税務署から指摘される可能性もあります。
また、不動産を売却して利益がでると、不動産譲渡取得税という税金が課税
されます。物件の所有期間が5年以下か超えるかによって税率が変わります。
5年を超えると税率が下がります。
2)更地にして売却する。
更地にすれば購入者の利用方法の幅が広がるので、投資家以外の方も
購入予定者となりえます。
ただし、更地にするためには解体費用がかかります。
入居者がいる場合は、立退のための費用や交渉する時間も必要になります。
◇まとめ
前回の「賃貸経営を続ける場合」と今回の「売却する場合」
どちらもそれぞれメリット・注意事項がございます。
ご家族でご相談するのは当然ですが、仕組みが分かる人がいないと
話も進みません。
そんな時は、弊社オリバー不動産にご相談ください。
各専門家と連携してアドバイスさせていただきます。
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