賃貸物件の建築は節税に?
皆様こんにちは、オリバーの木下です。
すっかり寒くなりましたね。
寝る時はもう冬みたいな格好で寝てます。
そんな中、うちの子は、暑いとか言って部屋では、未だにシャツ1枚で過ごしています。
子供ってそうでしたっけ?と不思議に思います(笑)
さて、本日は、賃貸経営での相続税対策について。
よく賃貸住宅を建てる事で節税対策になると言いますが、
(※実際の、税務の事は、個別に税理士さんに相談された方が、良いですし、個別の税務提案になりますと、税理士資格が必要になります。)
ざっくりと、どの様な仕組みかだけお話致します。
まずは、相続税の計算ですが、
被相続人の全部の遺産から非課税財産と、債務、葬儀代などを引きます。
これに、相続開始前3年以内の贈与財産を入れます。
これを、「正味の遺産額」といいます。
ここから、基礎控除3000万円と、600万円×法定相続人を引いた額が、
「課税遺産総額」といい、税金の対象になります。
ここで間違うのが、そのまま税率をかけるのではなく、実際に相続する方が、相続する分に対して税率が、決まります。
税率は課税対象額が大きいほど、高くなっています。
分かりずらいですね。
不動産は特に補正があったりで、難しいため、やはり専門家に聞くことをお勧め致します。
ここからが、本題です。
賃貸住宅の建築が、なぜ節税になるかですね。
まずは、土地に関しては、貸家建付地といい、第三者が利用する土地になることで、
評価が下がります。
土地の評価額=(1-借地権割合×借家権割合)で求めます。
もう1つは、小規模宅地の特例というものが、ございます。
これは、一定の要件を満たすことで、土地の評価額を下げることができます。
要件とは、アパート、マンションが建っている200㎡までは、本来の評価額の50%に軽減されます。
200㎡を超える部分は軽減されませんが、何もしない土地に比べ、かなり節税されます。
次に建物ですが、こちらはまず、固定資産税評価額になります。
一般的に建築費より固定資産税評価の方が安いため(大体60%~70%)、この時点で、
評価額が下がります。
何となく評価が下がることはマイナスイメージですが、
最初の相続税を計算する方法を思い出してください。
遺産額が大きいと税率が高いため、相続税に関しては、評価を下げたいんです。
でも、実際には資産を減らして評価を減らす訳では無いため、
資産を減らさず評価を下げる有効な方法だと言えます。
賃貸物件の評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)で求めます。
ここで重要なのは、賃貸割合!
入居が無いと、最大限の効果は出ないんです。
サブリースなんかは、一括して貸しているため、メリットが、ございます。
節税効果は現金で建築しても、借入でも同じ効果ですが、前にもお話したように、
現金は手元に残した方がよいことと、そこまで大きな現金が無いため、借入れすることで、
レバレッジ効果があることが、メリットになります。
まとめますと、第三者に居住用として権利がある物件として、貸すことにより、
資産を減らさず土地も建物も評価を下げることが、できるため、
結果、相続税対策に向いているという事です。
最後に、賃貸経営はやはり、あくまで経営です。
結果節税にはなりますが、物件としての、安定性や将来性をきちんと考えて
検討する事が大切です。
オリバーでは、各専門家と連携して、的確なアドバイスもさせて頂きますので、
気になる方は、是非、ご相談を宜しくお願い致します!
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