税務署から「相続税についてのお知らせ」が届いたら・・
皆様こんにちは、オリバーの護摩堂です!
10月に入り、気温も下がり急に秋らしくなってきましたね。
季節の変わり目は体調を崩しやすいので、皆様ご自愛ください。
本日のテーマは、不幸の手紙?税務署からのお知らせです。
家族が亡くなると、税務署から「相続税についてのお知らせ」が届くことがあります。
どんな方が対象になっているのでしょう。
市町村に提出された死亡届のデータは、自動的に税務署へ送られます。
また、税務署は納税者の不動産情報や所得情報を把握しています。
税務署ではこれらの情報をもとに、相続税申告の可能性のある方を
対象に「相続税についてのお知らせ」を送付しているそうです。
そして、より申告の可能性が高い方については「相続税申告等についての
ご案内」という書類をお送りします。
ただし、このお知らせは相続税の申告が必要な方すべてに届くわけではないようです。
本来なら申告が必要なのにお知らせが届かない方もいるようなので注意が必要です。
いつ届くの?
「相続税についてのお知らせ」は、相続が開始してから(被相続人が亡くなってから)
半年ほど経った頃に税務署から送られてきます。
相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内なので、申告期限まで残り3~4ヶ月
です。申告書の作成には思った以上に時間と手間がかかるので、効率よく進めないと
間に合わなくなる可能性も出てくるので注意しましょう。
「相続税についてのお知らせ」が届いたら何をする?
まずは、相続税申告の必要があるかどうかを確認しなければなりません。
申告の必要があるかどうかは、相続財産が基礎控除額を超えているかどうかで判断します。
相続財産 > 基礎控除額 ← 申告の必要あり
相続財産 < 基礎控除額 ← 申告の必要なし
相続財産が基礎控除額を上回る場合は申告が必要で、下回れば申告や納税の必要は
ありません。
ただし、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などの
税額軽減や特例を適用した場合は、相続税は0円でも申告は必要です。
相続税の申告を怠るとどうなる?
申告義務があるにもかかわらず申告を怠ると、本来納めるべき相続税に加えて
「無申告加算税」と「延滞税」が加算されるペナルティを受けることになります。
税額軽減や特例なども適用できなくなり、本来納めるべき相続税の額自体が増えて
しまします。
悪質とみなされた場合は、「延滞税」に加え「重加算税」が課せられます。
*詳細は、専門家および税務署にご確認ください。
相続税はほんの一部のお金持ちの方だけが支払う税金と思っている方もいるかも
しれませんが、平成27年の税制改正より申告者はこれまでの約2倍に増えたと
いわれています。
「相続税についてのお知らせ」が届いたら、すぐに申告の必要があるか確認しましょう。
届く前に(家族が亡くなる前に)確認をすれば、対策をとることもできます。
気になる方は、是非オリバーにご相談下さい!
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