オリバー不動産
富山の不動産情報 オリバー不動産
261ただいま公開中
2024.11.18更新

不動産のこと、まるわかり!
読んでるだけで詳しくなる!?

不動産お役立ち
BLOG

新築住宅・中古住宅・マンション
アパート・投資物件・ビル・駐車場・倉庫

2022年10月7日

税務署から「相続税についてのお知らせ」が届いたら・・

皆様こんにちは、オリバーの護摩堂です!

 

10月に入り、気温も下がり急に秋らしくなってきましたね。

 

季節の変わり目は体調を崩しやすいので、皆様ご自愛ください。

 

本日のテーマは、不幸の手紙?税務署からのお知らせです。

 

 

家族が亡くなると、税務署から「相続税についてのお知らせ」が届くことがあります。

 

どんな方が対象になっているのでしょう。

 

市町村に提出された死亡届のデータは、自動的に税務署へ送られます。

 

また、税務署は納税者の不動産情報や所得情報を把握しています。

 

税務署ではこれらの情報をもとに、相続税申告の可能性のある方を

 

対象に「相続税についてのお知らせ」を送付しているそうです。

 

そして、より申告の可能性が高い方については「相続税申告等についての

 

ご案内」という書類をお送りします。

 

ただし、このお知らせは相続税の申告が必要な方すべてに届くわけではないようです。

 

本来なら申告が必要なのにお知らせが届かない方もいるようなので注意が必要です。

 

 

 

いつ届くの?

 

「相続税についてのお知らせ」は、相続が開始してから(被相続人が亡くなってから)

 

半年ほど経った頃に税務署から送られてきます。

 

相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内なので、申告期限まで残り3~4ヶ月

 

です。申告書の作成には思った以上に時間と手間がかかるので、効率よく進めないと

 

間に合わなくなる可能性も出てくるので注意しましょう。

 

 

 

 

「相続税についてのお知らせ」が届いたら何をする?

 

まずは、相続税申告の必要があるかどうかを確認しなければなりません。

 

申告の必要があるかどうかは、相続財産が基礎控除額を超えているかどうかで判断します。

 

相続財産 > 基礎控除額 ← 申告の必要あり

 

相続財産 < 基礎控除額 ← 申告の必要なし

 

相続財産が基礎控除額を上回る場合は申告が必要で、下回れば申告や納税の必要は

 

ありません。

 

ただし、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などの

 

税額軽減や特例を適用した場合は、相続税は0円でも申告は必要です。

 

 

 

 

相続税の申告を怠るとどうなる?

 

申告義務があるにもかかわらず申告を怠ると、本来納めるべき相続税に加えて

 

「無申告加算税」と「延滞税」が加算されるペナルティを受けることになります。

 

税額軽減や特例なども適用できなくなり、本来納めるべき相続税の額自体が増えて

 

しまします。

 

悪質とみなされた場合は、「延滞税」に加え「重加算税」が課せられます。

 

*詳細は、専門家および税務署にご確認ください。

 

 

 

相続税はほんの一部のお金持ちの方だけが支払う税金と思っている方もいるかも

 

しれませんが、平成27年の税制改正より申告者はこれまでの約2倍に増えたと

 

いわれています。

 

「相続税についてのお知らせ」が届いたら、すぐに申告の必要があるか確認しましょう。

 

 

届く前に(家族が亡くなる前に)確認をすれば、対策をとることもできます。

 

気になる方は、是非オリバーにご相談下さい!

 

 

 

#富山県 #富山市 #不動産買取 #中古買取 #空き家買取 #不動産買取り #中古買取り #空き家買取り #不動産買い取り #中古買い取り #空き家買い取り #株式会社オリバー #オリバー #LIFELABEL #ライフレーベル  #ZEROCUBE #ゼロキューブ #ZEROCUBEMALIBU #ゼロキューブマリブ #MALIBU #マリブ #住宅展 #完成見学会 #内覧会 #モデルハウス #新築 #リノベーション #中古住宅 #売土地 #土地 #分譲地 #四角い家 #緑のある暮らし #富山の家 #こだわりの家 #シンプル #ナチュラル #北欧 #サーフ #インダストリアル #投資 #賃貸経営 #資産運用 #土地活用 #火災保険 #アパート建築 #アパート融資 #高利回り #基準利回り #不動産融資 #サブリース #一括借り上げ #家賃保証 #事業計画 #事業試算 #繰り上げ返済 #金利上昇リスク #対策方法

株式会社オリバー 新築不動産事業部 護摩堂康久

〒939-8211 富山県富山市二口町4丁目4ー4

フリーダイヤル 0120−555−401

https://oliver-architect.jp/(OLIVER建築設計HP)

https://www.oliver-fudousan.jp(OLIVER不動産HP)

<不動産をお探しの方も、不動産を売りたい方もお気軽にお問合せください!>

定休日:毎週火曜日・水曜日/営業時間:10:00~18:00

カテゴリ:

富山の不動産情報

お気軽にお問い合わせください

0120-555-401
[営業時間] 9:00〜18:00 [定休日] 毎週火曜日・水曜日