お金を払って買ったのに贈与税!?①
みなさま
こんにちは!オリバー不動産の宮武です!
最近肌寒くなってきたり、逆に昨日は暑かったりよくわからない天気ですが、
体調管理に気をつけて頑張っていきましょう!
本日のテーマですが、訳あって1円で不動産を購入した場合、売買してるのに
贈与税がかかるってご存知ですか?
そもそも贈与税はなぜあるのでしょうか?
贈与税、目的と調べると下記内容が出てきました。
『贈与税は、個人から贈与により財産を取得した場合に、その取得した財産に
課される税です。 生前に贈与することで相続税の課税を逃れようとする行為を
防ぐという意味で、相続税を補完する役割を果たしています。』
とありました。つまり、相続税回避を考えている人対策の税金と言えそうです。
その中でなら1円とか低価格で売買したら贈与にならないじゃん!って
思った人がいるんでしょうね。。
頭の回転、鬼早いです。
しかし、国もその辺りはしっかり考えており、
『税金には時価を下回る金額で取引した場合、時価との差額に税金を課す』
という考えがあり、誰と誰が取引するかによってかかってくる税金も変わってきます。
①個人間だと贈与税
②法人間だと法人税
③法人と個人の間だと所得税
今回のテーマは贈与税なので①のケースで考えてみます。
そもそも、時価とはなんでしょうか?
財産の価格は時価によるものとし、時価は課税時期において、それぞれの財産の
現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に
通常成立すると認められる価格をいいます。
簡単にまとめると、
『赤の他人同士で売り急ぎとか特殊な事情がない場合、普通に考えたら
このくらいの金額になるでしょう。』という価格です。
つまり、不動産会社などで査定していただいたり、路線価などを見て大体の坪単価で出した
金額で計算したり等で出した金額を時価と考えられます。
例として、300万円の時価がついている不動産に対して、1円や10円などの低額で
購入した場合にも、贈与税は加算される仕組みになっています。
詳しい、贈与税の計算方法などは次回ご紹介いたします。
~次回に続く~
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