18歳から成年に。
皆様こんにちは、オリバーの護摩堂です。
台風14号が日本に上陸するそうです。
日本を縦断するような形で北上する恐れが出てきている
そうです。
皆さんお気を付けください。
今年(2022年)4月に民法が改正され、今まで20歳だった
成年年齢が18歳に変わりました。
親の同意書なしにお部屋を借りることができるだけでなく、
クレジットカードをつくったり、携帯電話の契約もできる、
ローンだって組めます。いろいろな契約ができます。
今回はお部屋を借りる(建物賃貸契約)についてお話します。
◆契約(約束)は守る!が社会のルール
1度契約したら契約内容を守らなければなりません。
もし、ある部屋を借りる契約をした以上、後になってもっと良い部屋を
見つけたとしてもあきらめるしかありません。
契約した部屋を解約することもできますが、その場合、入居前であっても
契約時に支払った金銭が全て戻ってくることはありません。
一般的には返金されるのは、敷金ぐらいです。
具体的にいくら返金されるかは、賃貸借契約の条件によって変わってきますが、
契約を守らなかった以上、ペナルティが課されるのは避けられません。
契約(約束)は守る!が社会のルールです。
◆18歳は成人だから、保証人になることもできる。
もし、友人・恋人から「保証人になってほしい。」と頼まれたらどうしますか?
「絶対、迷惑をかけないから!」と言われると、断りにくいかもしれないですね。
それ以上に、友人・恋人のために力を貸してあげたいと思うかもしれません。
でも、慎重に考える必要があります。
お部屋を借りる契約の保証人は、「連帯保証人」という特殊な保証
であることが一般的です。
通常の保証人より責任が重いです。
家賃の未払いがあった場合、大家さんは借主・連帯保証人どちらにも請求できます。
連帯保証人は借主と同じ立場に立たされるのです。
「借主に請求して!」「借主の親に請求して!」は、通用しません。
連帯保証人となっている以上、請求されたら借主(友人・恋人)に
代わって家賃を支払わなければなりません。
1ヶ月分の家賃だけで済むのなら良いのですが・・・
長期間にわたって滞納していたとしたら・・
借主(友人・恋人)と連絡とれなくなったら・・・
お部屋を解約しても原状回復義務があり、その費用もかかってきます。
最後に
くれぐれも、頼まれても「連帯保証人にならない」ことをお勧めします。
オリバーでは、賃貸・売買・資産活用などアドバイスさせて頂きますので、
是非、不動産の事でしたら、ご相談、宜しくお願い致します!
#富山県 #富山市 #不動産買取 #中古買取 #空き家買取 #不動産買取り #中古買取り #空き家買取り #不動産買い取り #中古買い取り #空き家買い取り #株式会社オリバー #オリバー #LIFELABEL #ライフレーベル #ZEROCUBE #ゼロキューブ #ZEROCUBEMALIBU #ゼロキューブマリブ #MALIBU #マリブ #住宅展 #完成見学会 #内覧会 #モデルハウス #新築 #リノベーション #中古住宅 #売土地 #土地 #分譲地 #四角い家 #緑のある暮らし #富山の家 #こだわりの家 #シンプル #ナチュラル #北欧 #サーフ #インダストリアル #投資 #賃貸経営 #資産運用 #土地活用 #火災保険 #アパート建築 #アパート融資 #高利回り #基準利回り #不動産融資 #サブリース #一括借り上げ #家賃保証 #事業計画 #事業試算
株式会社オリバー 新築不動産事業部 護摩堂康久
〒939-8211 富山県富山市二口町4丁目4ー4
フリーダイヤル 0120−555−401
https://oliver-architect.jp/(OLIVER建築設計HP)
https://www.oliver-fudousan.jp(OLIVER不動産HP)
<不動産をお探しの方も、不動産を売りたい方もお気軽にお問合せください!>
定休日:毎週火曜日・水曜日/営業時間:10:00~18:00