建築審査会って何??
みなさま、こんにちは!
オリバー不動産 堀田(ほりた)です。
ヤクルトスワローズ村上選手、55号HR!! 凄い!!の一言です。
ヤクルトファンとしたら、是非是非バレンティンの60本抜いてほしいです!!
さてさて、
売却査定依頼を受けたお客様の物件情報に、「前面道路は建築基準法上の道路では
ありません。再建築の際は建築審査会の許可を受ける必要があります」と記載あり。
さて、この建築審査会とは何はわかりますか?
簡単に言えば、建築基準法の例外的な案件を審査してくれる機関です!
、、、、???
説明しますと、建築主事を置いている市町村と都道府県にのみ設置され、5人または
7人の委員で構成される組織です。建築指導について適正かつ円滑に運用するための
第三者機関です。
例えば、建築基準法に定められている道路に接していない土地に建築物を建築する時、
原則としては、『建築できません!!』
ただし、例外的に建築出来る時があります。色々条件はありますが、
建築基準法43条2項2号許可や6項道路は、審査会の同意が必要です。
個々の建築物の建築確認とは別モノです
たまに、お目にかかる案件です。
例外なく原則通り、進むのがやっぱりいいですよね!!!
この様な案件でも、オリバー不動産は誠心誠意対応致します。
諦めずに、ぜひご相談下さい!!
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