重説用語集①
みなさま、こんにちは!!
オリバー不動産 堀田(ほりた)です。
9月と言うのに、まだまだ暑いですねー、、、、富山なんと37℃超え、、、、、
栄養ドリンク飲んで、「ファイトーーーっ、イッパーーーーツ!!」
さてさて、宅地建物取引士の仕事の中に「重要事項説明書の説明」があります。
その中身は、専門用語のオンパレード、、、、、、、
その中でも、「造成宅地防災区域内か否か?」の項目があります。
これは一体何でしょうか??
法令上の制限の目的は土地・建物の有効利用の実現にあります。
そのためには、宅地造成に際し、がけ崩れや土砂の流出がないよう規制する事が
必要です。そこで定められたのが『宅地造成等規制法』です。
造成宅地防災区域とは、宅地造成工事規制区域外でも規制が必要な区域を言います。
そもそも、造成宅地防災区域とは??ですよねぇ。
宅地造成工事規制区域以外の区域で、既に宅地造成に関する工事が施工された一団
の土地であって、地震による崩壊等による災害で、相当数の居住者に被害が発生する
おそれが大きいモノで市長が指定する区域です。(なかなか難しいですね、、、、)
盛土をする前の地面が水平面対し20度以上の角度をなし、かつ、高さが5以上である一団の
造成宅地が指定されるんですが、、、、、、、
どんどんややこしく難しくなるので
まぁ、上記の絵のようにしてね!でないとちゃんとするように勧告したり、命令できちんと
してもらうからね!! という感じです。
お家を建てる際は、周辺に崖とかないか?注意しましょう!!
オリバー不動産では、中古住宅買取と同時に土地の買取・仲介も強化しています!!
一度、なんでもご相談下さいませ!!!
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