オリバー不動産
富山の不動産情報 オリバー不動産
260ただいま公開中
2024.11.18更新

不動産のこと、まるわかり!
読んでるだけで詳しくなる!?

不動産お役立ち
BLOG

新築住宅・中古住宅・マンション
アパート・投資物件・ビル・駐車場・倉庫

2022年9月1日

固定資産税は厄介!!

みなさま、こんにちは!

 

オリバー不動産 堀田(ほりた)です。

 

暑い暑い日々が過ぎ去り、朝晩涼しくなってきましたね!

 

今年もスイカ食べれなかった、、、、梨は食べました(笑)

 

 

来年こそは、、、!!

 

 

 

みなさま、不動産売却時の固定資産税、売主買主どちらが払うと思います??

 

不動産の固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に1年分の納税義務

 

が生じる税金です。つまり、その年の途中で所有権が買主に移転しても買主に

 

固定資産税の納付義務は発生するのは名義変更された翌年からになります。

 

そうなると、年の途中で不動産を売却した後も売主が不動産を所有していない期間

 

について固定資産税を納める事になり不公平感が生じてしまいますね!

 

こうしたトラブルを避けるために一般的に行われているのが、売買を行った年の固定資産税

 

相当額を売主と買主が所有している日数に応じて日割りで負担する取引です。

 

ただし、固定資産税の負担を両者で分けたとしても納税義務者は、1月1日時点の

 

不動産所有者である売主であるため、不動産売買契約時に買主が固定資産税相当額の

 

日割り分を売主に支払っておき納税自体は売主が行います。

 

金額の分割方法ですが、地方税法上では決まりがありません!

 

精算方法は、あくまでも当事者間での合意によって行われる事になります。

 

更に、いつ分けるかの起算日についても決まりはありません。、、、、が

 

一般的に1/1と4/1のどちらかに設定するパターンが多いようですね!!

 

関東は「1/1」  関西が「4/1」 と言うのが多いですね。

 

明確な決まりがないので、これら以外の日でも全く問題はありません!!

 

ただただ、慣例となっているだけですね。

 

あと、忘れてはならないのがこの分けた固定資産税は「固定資産税清算金」と言われ

 

税金ではなく、売買代金の一部とみなされ消費税がかかる場合も、、、、、、、、

 

なかなか、ややこしいですねぇ。

 

不動産会社にお任せしましょう!!

 

オリバー不動産では、日々土地及び

 

#富山県 #富山市 #不動産買取 #中古買取 #空き家買取 #不動産買取り #中古買取り #空き家買取り #不動産買い取り #中古買い取り #空き家買い取り #株式会社オリバー #オリバー #LIFELABEL #ライフレーベル  #ZEROCUBE #ゼロキューブ #ZEROCUBEMALIBU #ゼロキューブマリブ #MALIBU #マリブ #住宅展 #完成見学会 #内覧会 #モデルハウス #新築 #リノベーション #中古住宅 #売土地 #土地 #分譲地 #四角い家 #緑のある暮らし #富山の家 #こだわりの家 #シンプル #ナチュラル #北欧 #サーフ #インダストリアル

株式会社オリバー 新築不動産事業部 堀田 健一

〒939-8211 富山県富山市二口町4丁目4ー4

フリーダイヤル 0120−555−401

https://oliver-architect.jp/(オリバー建築設計HP)

https://www.oliver-fudousan.jp (オリバー不動産HP)

<不動産をお探しの方も、不動産を売りたい方もお気軽にお問合せください!>

定休日:毎週・火曜水曜日/営業時間:10:00~18:00

カテゴリ:

富山の不動産情報

お気軽にお問い合わせください

0120-555-401
[営業時間] 9:00〜18:00 [定休日] 毎週火曜日・水曜日