固定資産税は厄介!!
みなさま、こんにちは!
オリバー不動産 堀田(ほりた)です。
暑い暑い日々が過ぎ去り、朝晩涼しくなってきましたね!
来年こそは、、、!!
みなさま、不動産売却時の固定資産税、売主買主どちらが払うと思います??
不動産の固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に1年分の納税義務
が生じる税金です。つまり、その年の途中で所有権が買主に移転しても買主に
固定資産税の納付義務は発生するのは名義変更された翌年からになります。
そうなると、年の途中で不動産を売却した後も売主が不動産を所有していない期間
について固定資産税を納める事になり不公平感が生じてしまいますね!
こうしたトラブルを避けるために一般的に行われているのが、売買を行った年の固定資産税
相当額を売主と買主が所有している日数に応じて日割りで負担する取引です。
ただし、固定資産税の負担を両者で分けたとしても納税義務者は、1月1日時点の
不動産所有者である売主であるため、不動産売買契約時に買主が固定資産税相当額の
日割り分を売主に支払っておき納税自体は売主が行います。
金額の分割方法ですが、地方税法上では決まりがありません!
精算方法は、あくまでも当事者間での合意によって行われる事になります。
更に、いつ分けるかの起算日についても決まりはありません。、、、、が
一般的に1/1と4/1のどちらかに設定するパターンが多いようですね!!
関東は「1/1」 関西が「4/1」 と言うのが多いですね。
明確な決まりがないので、これら以外の日でも全く問題はありません!!
ただただ、慣例となっているだけですね。
あと、忘れてはならないのがこの分けた固定資産税は「固定資産税清算金」と言われ
税金ではなく、売買代金の一部とみなされ消費税がかかる場合も、、、、、、、、
なかなか、ややこしいですねぇ。
不動産会社にお任せしましょう!!
オリバー不動産では、日々土地及び
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