不動産を売却すると100万以上の税金!?
皆様、こんにちは!
オリバー不動産の宮武です!
先週は肌寒いくらいでしたが今日明日は34-35度になるそうです(-_-;)
体調管理には気を付けていきましょう!
さて本日のトピックは所有不動産を売買した際にかかってくる税金についてです。
不動産を売買した際にいろいろと税金はかかってきますがその中の代表的なものに
譲渡所得税というものがあります。
この譲渡所得税、長期(5年超)所有している不動産の売買でしたら税率は約20%
短期(5年以下)所有している不動産の売買でしたら税率は約40%となります。
この税率がどの部分にかかるかというと
土地建物を売った金額(収入金額)-その土地建物を買った時の金額(取得費)
※この価格が不明な場合は収入金額×5%で算出
からその土地建物を売った際にかかった経費(譲渡費用)を
差し引いた金額に税金がかかります。例を挙げてみると
例)5年以上所有した不動産を売る為に、不動産会社を使い
1000万円で土地を売った場合(土地取得原価不明なので5%で算出)
1000万(収入金額)-50万(土地取得原価)-39万6千円(譲渡費用《仲介手数料》)=
910万4千円←こちらに税金がかかってきます。
910万4千円×20%(長期譲渡所得税率)=182万800円(譲渡所得税)
なんと約182万円の税金がかかってきます。。。
今回は、ややこしくしない為、譲渡費用を仲介手数料しか記載してありません。
(実際には確定測量費用や所有権移転登記費用、建物を解体する場合などは解体費
等もこの譲渡費用に含むことが可能です。)
※あくまで一般的な話ですので詳しくは税務署または税理士様の方までご相談ください。
この税金で個人的に大事だと思っているのが土地取得原価
要は最初その不動産をいくらで買ったかが重要になってくると思います。
売買契約書がない場合などは、今回売買する金額の5%で算出するからです。
最近の建てられた家などであれば、おそらくすぐに見つかるので問題はないのですが
新築から何十年も経っている家だと、売買契約書が無いなんてよくあります。
皆様、契約書や大事な書類は大事に保管し、少しでも税などの負担を減らしましょう!
さて、
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