インボイス制度
皆様こんにちは!
オリバー不動産の木下です!
お盆休みも終わり、本日から営業です!
大雨の被害や、対応で大変だった方もいらっしゃると思います。
まだまだ天気も不安定ですが、お気を付け下さい。
災害などは中々予測は難しいですが、ハザードマップの確認や、保険の内容確認は必要ですね。
本日は来年10月から始まるインボイス制度について。
皆様はご存知ですか?
個人事業主にとって不利な場合があるということで、
賛否ございますが、どのような制度かと簡単に言うと、
消費税における仕入税額控除の新たな方式です。
1989年に消費税が導入される際、世論の同意が難しい為、
税率を段階的に引き上げたり、(3%、5%、8%、10%)
当時は売上3000万円以下の事業者は免税(現在は1000万円以下)にしたり、
免税する事により、益税が出来る為、消費税導入をしやすくした背景があります。
更に、帳簿式にする事で、手間や、抜け道的な要素もありましたが、
そもそも、高齢化社会が進む為、幅広く税金を徴収する為の制度が、消費税導入ですので、
長い年月をかけてきちんと徴収する為に、在るべき形になるという事です。
その流れの中で、帳簿式からインボイス式(適格請求書)になり、売上1000万円以下の事業者の益税をきちんと税金として徴収する為の制度になります。
消費者は特に現在と変化はないですが、
賃貸経営のオーナー様など、家賃は非課税で駐車場は課税だったり、
店舗を所有しているなど、ケースによっては、違いますので、
税理士さんにご相談して、対応する事をお勧め致します。
不動産のご相談はオリバー不動産にご質問、ご相談下さい!
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