おたくの道路は?
皆さま、こんにちは!
オリバー不動産 堀田です。
いよいよ、高校野球が始まりました!!
本日第三試合で、富山県代表高岡商業は敦賀気比(福井)と対戦です。
厳しい試合になると思いますのでビール片手に応援、、、、、、、
って仕事中ですので陰ながら応援です!!
さてさて、
不動産を査定する際に重要なのが、「前面道路」です。前面道路とは、
敷地に面した道路を言います。敷地が複数の道路に面している場合には、通常、
敷地に接する距離が長い方の道路を指します。
みなさま、ただの道路と言っても実は建築基準法上では、⑤種類(建築基準法
第42条1項)と42条2項道路の6種類があるんです!! ビックリですっ!!
自分もこの業界に入って初めて知りました。
⑤種類を簡単に見てみましょう!!
①42条1項1号 幅員(道路の幅)が4m以上の道路法による道路
(国道・県道・市道・区道など)でこれが一般的な道路です。
②42条1項2号 都市計画法・土地区画整理法等の法律により造られた道路
③42条1項3号 既存道路
(建築基準法施工時のS25.11.23に既に幅員4m以上あった道路)
④42条1項4号 都市計画法で2年以内に事業が予定されている都市計画道路
⑤42条1項5号 民間が申請を行い、行政から位置の指定を受けて築造された道路
(通称 位置指定道路と言う)
⑥42条2項 幅員1.8m以上4m未満で建築基準法施工時に家が立ち並んでいた道で一定条件
の下特定行政庁が指定した道路
となっています。なんとなんとややこしいですね。ただの道路なんですがね、、
ご自分のお宅の前面道路はどれでしょうか??
詳しくお知りになりたいなら各市町村の道路課(市町村によって名称は変わりますが)
にお尋ねください。幅員や道路名称もお忘れなく(笑)
でもこの定義、新築や不動産査定の際には、とてもとても重要なんです!
あとは接道ですね。道路に敷地が何m接しているか??
これは、次回お話しますね。
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