火災保険 2022年10月から改定
皆様こんにちは、オリバー不動産の護摩堂です!
連日の猛暑で大変ですが、皆様お元気ですか?
水分補給を忘れずに、健康には十分にお気を付け下さい。
さて、本日は火災保険についてお伝えします。
2022年10月に火災保険の大幅な改定が予定されています。
重要な改定のポイントは3つ
1)火災保険料の改定(全国平均約11%値上げ)
2)契約期間の短縮(最長10年から最長5年へ)
3)家財保険 自己負担額の引き上げ
詳しくみていきましょう。
1)火災保険料の改定
火災保険料は、建物構造や都道府県によっても異なるので、同じ損保会社でも
住んでる場所などによって保険料の改定幅が違ってきます。
地域や建物構造によっては、10%近く下がるところもあれば30%超える引き上げ
が予定されているところもあります。
2)契約期間の短縮
現在は最長10年間の契約が可能ですが、この10月からは最長5年へと
短縮されます。
これまでも火災保険の契約期間は徐々に短縮されています。
・~2015年9月末までの契約:最長36年間
・2015年10月~2022年9月までの契約:最長10年間
・2022年10月以降の契約:最長5年間
具体的にどういう影響があるかというと、保険料の長期割引率が低くなります。
契約期間の長さに応じて保険料が割引になりますが、期間が短いので割引率が低いです。
5年ごとに契約をし直すので、保険料の改定の影響を受けやすいです。
今後も火災保険料の引き上げが続くとなると、更新のたびに新料金で契約、
負担が増えます。
3)家財保険 自己負担額の引き上げ
火災保険の対象は大きく分けて「建物」と「家財」の2つです。
家財とは、建物の中にある電化製品・家具・衣類・食器などです。
いままでは自己負担額を0円・1万円などお客様が選べましたが、一律5万円
になりそうです。
自己負担額とは?その金額までは保険が適用されない(自己負担する)という
金額です。
自己負担金額が5万円の場合、5万円以下の少額補償は支払われない。
5万円を超える補償を受けられた場合も、5万円分の自己負担を除いた保険金額
しか支払われない。
火災保険料の値上げは10月からなので、節約したい方は見直しや再契約を
おすすめします。
火災保険は途中解約しても大丈夫です。
いま加入している火災保険の契約期間が残っていても、途中解約すると
未経過期間分の保険料は「解約返戻金」として月割で加入者に戻ってきます。
ですので、現在契約している損保会社に連絡して、現保険料と新保険料を
チェックしましょう。
そして、継続または期間見直し(5年→10年)または解約・新契約。
いずれも9月中に行いましょう。
オリバー不動産では、いろいろな情報も含めてご提案差し上げますので、
是非、御相談下さい!
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