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2022年7月4日

相続でいらない土地 国へあげる!?

皆さま、こんにちは

オリバー不動産 堀田(ほりた)です。

 

梅雨もあけ、いよいよ夏本番!!

 

ビールが美味しい時期ですね!おつまみ、みなさんは何が好きですか?

 

選ぶ楽しみ・作る楽しみ・食べる楽しみ、、、最高ですね!!!

 

さてさて

先代から所有している土地や山林、誰も相続したがらないので困っている、、、、

売却できるのか?   といったお話を良く伺います。

 

現行の民法では一部の財産を放棄し必要な財産のみ相続するという事は、認められて

 

いないため不要な不動産のみ放棄するという事は出来ませんでした。

 

しかし、2021年4月に成立した『相続土地国庫帰属法』という法律によって

 

相続等によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて土地の所有権

 

を手放して、国庫に帰属させることが出来る制度ができました。

 

画期的です!!

 

いつから??ですが、交付(2021年4月28日)から2年以内の政令で定める日から施行

 

とありますので、2023年4月までには開始されるのでは??

 

ただ、

 

なんでもかんでもいらないから返します!と言うことはできません!!

 

 

 

 

 

 

以上10個の要件にすべて該当しない、さらに相続または遺贈により所有権を取得した者に

 

限られます。売買はNGです。共有所有は、全員が共同して申請する必要があります。

 

共有者の中に、相続以外の原因で持ち分を取得した者がいるときは、相続により持ち分を

 

取得した者と一緒に申請すれば大丈夫です!!

 

 

あと気になるのは費用ですね!!!詳しいことはまだわかりませんが、

 

実際に承認を受けた場合、10年分の土地管理費用相当分の負担金の納入が必要です。

 

土地の地目や面積、周辺の環境など実情に応じて算出されるらしいです。

 

この中には柵や看板を設置するための費用や、草刈りや巡回のための費用も含まれます。

 

 

まだ先の制度ですが、

 

申請する前に、ぜひオリバー不動産の堀田(ほりた)にご相談下さい!!

 

お客様の大切な財産を、最高の形で売却または買取が出来るよう

 

お手伝いさせて頂きます!!

 

申請前にはオリバーで!!

 

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株式会社オリバー 新築不動産事業部 堀田 健一

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