相続登記の義務化
皆様こんにちは!
オリバー不動産の護摩堂です!
梅雨入りしたのに、ザーザーと雨が降ってませんね。
降り注ぐのは太陽の光(紫外線?)ばかり・・・
おかげで日焼けして、すでに黒いです。シミ・しわになるな~
本日は、「相続登記の義務化」についてお知らせします。
知らない方も多いと思いますが、相続により不動産を取得したときには、
名義人の変更をする不動産の登記をしなければならないということです。
2024年4月1日から施行予定です。
罰則もあります。
正当な理由がないのにこれを怠った場合は過料(10万円以下)となります。
今までは任意だったのに、なぜ義務化されることになったのか?
「所有者不明土地」の問題があります。
昨今の「空き家」・「荒地」の放置が全国的に増加し問題となり、
その対応に行政や民間業者も所有者を調べようとすると分からない
事が多く、なかなか対応が進みませんでした。
なぜなら、相続登記が任意だったため、登記がされないまま相続が
何代も行われた結果、登記情報から所有者を探し出せない状況でした。
そこで「相続登記を義務化」して所有者を合理的に探すことができるようになり、
土地利用の円滑化や放置数の削減にも有効な手立てとなります。
世の中には、自分が相続人であることを知らない方やいつの間にか相続してた
という方もいます。
やっぱり、相続が発生する前から登記について確認しておくなど、家族でよく
話し合う必要があると思います。
後に遺されたご家族が困らないように、きちんと登記しましょう。
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