市街化調整区域における開発行為等の許可基準の違い
皆様こんにちは
株式会社オリバー 新築不動産事業部の中田悠太(なかだゆうた)です。
明日、12月22日(金)は、「冬至」ですね。
ちょうど冬の真ん中に位置し、1年の内で最も昼が短く夜が長い日になります。
冬至の日には、「ん」のつくものを食べると「運」が呼び込めるといわれています。
にんじん、だいこんなど縁起を担ぎと、栄養をつけて寒い冬を乗り切るという意味合いもあるので
シチュー、おでんなどいいかもしれませんね
さて、本日は射水市と富山市の調整区域における開発行為等の許可の違いについて
お話したいと思います。
近況で、射水市調整区域に関して調査しているということも違いがありました。
富山市では、
・昭和46年1月30日以前に地目が宅地であったか
・50戸連たん 建築物の間隔が50m以内で50以上の建物がある
射水市では、
・建築条例区域に指定されているか
建築指導課・高岡土木センターで調べれます。
市によって違いがあるため
自分が知っていると思っていても聞くこと。調べることが重要だと
感じます。
来年度、1月5日から仕事がはじまるのですが、
経営計画発表会を行う会場の下見に行ってきました。
会場は、「富山県民会館」。
皆様も年末ということもあり、
来年の準備も大事ですからね。
2017年もやれることをすべてやりきりたいと思います。
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株式会社オリバー
新築不動産アドバイザー 中田悠太
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